ÇHOMEブログ学生支援緊急給付金について 6月12日

学生支援緊急給付金について 6月12日


新型コロナウイルス感染症拡大による影響で、世帯収入の激減、アルバイト収入の激減・途絶等学生生活にも経済的な影響が顕著となってきています。

これに先立って経済的に困窮する学生等に対して文部科学省は、「今年の4月から開始した高等教育の就学支援新制度や貸与型奨学金の家計急変対応や大学等に対する授業料納付の延期、各大学の独自減免措置への支援等の対応を取って」いると説明していましたが、自宅外で通学する学生や、自宅から通学する学生でも学費を自ら支払い、大学に係る費用の多くを自ら賄っている学生等は、大学等を中退せざるを得ないような事態も生じており、早急に支援する必要がありました。

𠮷田つねひこは、アルバイトをしながら学ぶ学生の生活等の支援の必要性を3月から指摘し、制度の必要性を訴えてまいりましたが、ようやく5月になり第1次補正の予備費1兆5千億円のうちの531億円を使って「学びの継続」のための「学生支援緊急給付金」の創設がされることになりました。

金額も対象人数も不十分

この給付金は対象となると住民税非課税世帯の学生は20万円、それ以外の学生は10万円を一回だけ給付するものです。しかし、6月に入り飲食店の営業が次第に拡大はしているものの緊急事態宣言の前に比べるとかなり縮小した状態が続いている等、アルバイト学生が収入を得る手段に関して、以前の状態に戻る目途はたっていません。そのような中、一般の学生が一回だけ10万円の給付を受けるのみでは、将来にわたり「学びを継続」できる状況には程遠いと言わざるを得ません。加えて、370万人の学生に対し僅か43万人のみの給付が見込まれている現状では、本当に必要な全ての学生に届くとは思えません。特に、自宅生は3万人しか見込まれておらず、学費等を自ら拠出して大学等に通う自宅生はほとんど支援を受けられない仕組みになっています。

更に厳しい学生要件の「上乗せ」

さらに支援対象となる学生の要件が定められています。

1.以下の①~⑥を満たす者(留学生等については、①~⑤及び⑦を満たす者)

① 家庭からの多額の仕送りを受けていない

② 原則として自宅外で生活をしている(自宅生も可)

③ 生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い

④ 家庭の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない

⑤ コロナ感染症の影響でアルバイト収入(雇用調整助成金による休業補償を含む)が大幅に減少していること(前月比の50%以上減少)

⑥ 原則として既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす

 1)高等教育の修学支援新制度(以下、新制度)の第Ⅰ区分の受給者

 2)新制度の第Ⅱ区分または第Ⅲ区分の受給者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の併給が可能なものにあっては、限度額まで利用している者又は利用を予定している者

 3)新制度に申込みをしている者又は利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者

 4)新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者

 5)要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、民間等を含め申請が可能な支援制度を利用している者又は利用を予定している者

⑦ 留学生等(日本語教育機関の生徒を含む)については、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、経済的に困窮していることに加えて、以下の要件を満たすことが必要。(「外国人留学生学修奨励費」等と同様。)

 1)学業成績が優秀な者であること。具体的には、前年度の成績評価係数が 2.30 以上であること

 2)1か月の出席率が8割以上であること

 3)仕送りが平均月額 90,000 円以下であること(入学料・授業料等は含まない。)

 4)在日している扶養者の年収が 500 万円未満であること

2.上記1.を考慮した上で、経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学等が必要性を認める者

この要件を読むと、1.においては①~⑥をすべて満たす必要があると読めます。そして、2.において、「1.を考慮したうえで、経済的理由により大学等での就学の継続が困難であると大学等が必要性を認める者」としており、こちらの方で~⑥が全て充足していない学生も対象となる建て付けになっています。

しかし現実には、私が調べたところ、①~⑥をすべて満たさないと大学が対象にしないとして、要件が上乗せされている大学が多くありました。

つまり、2.の大学等の判断を除外していることになりますので、実際の給付のハードルが高くなっているのが現状です。特に、②の要件は、自宅生も可と明文で書かれているにもかかわらず、自宅外は不可とされている学校も多いようです。

しかし、実際には自宅生ではあっても学生生活の交際費や書籍代、交通費等を自分のアルバイト等で賄っている学生も多く、(最近、下宿生の仕送り額が以前に比してかなり低くなっているとのデータを散見しましたが、在宅性も親の支出が減少していることに関しては同様だと思います)結果として支援が十分受けられない学生が多く生じることが懸念されます。

同様に、⑤の「アルバイト収入が大幅に減少」は50%以上の減少が対象で、現実には勉学と両立させるための費用をアルバイトで何とか捻出している学生の実態を反映しているとは到底思えません。

吉田つねひこがこの件を文科省に申し入れたところ、6月5日付の事務連絡において、「各大学等の審査に際しては、学生等へのヒアリングなどを通して、実情に寄り添った形で審査・判断いただきますようお願いいたします。」と各大学に要請がされました。

しかし、実際にはまだまだ学生に①~⑥のすべての条件の充足を求める学校がある可能性や、学校から対象外とされてあきらめてしまった学生への周知等、課題は残されたままです。

一方で各大学からの日本学生支援機構(JASSO)への1次推薦の期限が6月19日で、大学への申請の締め切りが迫っています。

経済的理由により就学の継続が困難な学生の皆様へ

ただ、この給付金は2次推薦も行われるということで、経済的理由により就学が困難な学生の皆様には、①~⑥の条件全てに当てはまらなくても、「学びの継続」が可能となるよう学校当局に再度確認されることをお勧めしますし、第2次募集も各大学に通知されていますので、あきらめずに学校当局にご相談ください。なお、学校が上記の要件2.に沿った対応をしてくれないなどの場合には、文科省で相談窓口を設置しておりますので、そちらにお問い合わせをしてください。

【大学・短期大学・高等専門学校・日本語教育機関の学生の皆様】

メールにてお問い合わせください。

 kyuhugata-shien@mext.go.jp

【専門学校生の皆様】

お電話にてお問い合わせください。

 03-5253-4111(代表) ※お問い合わせの際は、交換手に、「専門学校生への緊急給付金についての問合せ」とご説明ください。

私は、国民の皆様が安心・安全に暮らすことができる社会を構築するため、これからも、政府に訴えていきます。皆様のお声をお寄せください。

衆議院議員 吉田つねひこ 拝

第1416回立憲民主党愛知県第1区総支部街頭演説会 9月12日(土)
アクテムラの使用を!第1509回立憲民主党愛知県第1区総支部街頭演説会 8月27日(金)
【国会】内閣委員会 一般質疑 6月3日
第1450回立憲民主党愛知県第1区総支部街頭演説会 11月9日(月)
メルマガvol.44◆益々増える国民の負担 ◆今後の経済政策は個人所得をいかに伸ばすかがカギ
医療従事者には「制裁」ではなく「補償」を!第1508回立憲民主党愛知県第1区総支部街頭演説会 8月20日(金)

コメント