ÇHOMEブログ【国会】内閣委員会「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案」質疑 3月15日

【国会】内閣委員会「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案」質疑 3月15日

私吉田つねひこは、内閣委員会で宮腰国務大臣に対し「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案」について質疑を行いました。

詳細に関しましては、下記をご参照ください。

○吉田委員 立憲民主党の吉田統彦です。

子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案、本日議題のこの法案に従って大臣に質問させていただきたいと思います。しっかりと簡潔に、すばらしい議論になるよう頑張ってやってまいります。

大臣、本法案を提出した趣旨は、家庭の経済的負担の軽減を図る少子化対策、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性と聞いておりますが、待機児童ゼロというのは本法案の目的の一つではないんですよね。法案の説明に来てくださった内閣府の職員は、目的ではないと明確に言っていました。また、本法案の結果、保育士等の過重労働などによって離職を招く、待機児童ゼロの達成に影響を与えるようなことがあってはならないと思いますが、大臣、この二点、いかがでしょうか。

○宮腰国務大臣 今回の幼児教育、保育の無償化は、少子高齢化という国難に正面から取り組むため、子育て世代、子供たちに大胆に政策資源を投入し、社会保障制度を全世代型へ変えていくという考え方に基づいて行うものであります。

一つは、子育てや教育に係る費用負担の軽減を図るといった少子化対策、もう一つが、生涯にわたる人格形成の基礎やその後の義務教育の基礎を培う幼児教育の重要性の観点から実施をするということといたしております。

したがいまして、待機児童の解消そのものを目的とするものではありませんが、言うまでもなく、待機児童の解消は待ったなしの課題であり、最優先で取り組む必要があるというふうに考えております。待機児童の解消に向けた取組を着実に進めつつ、あわせて幼児教育、保育の無償化を実施することが重要であると考えております。

待機児童のゼロ、保育士の拡充ということでありますけれども、今般の幼児教育、保育の無償化は基本的に三歳から五歳までを対象としておりまして、その九割以上が既に認可施設を利用できていることから、三歳から五歳児までについては待機児童への影響は限定的であると考えております。

保育士の人材の確保も大変重要な課題であると考えておりまして、処遇改善に着実に取り組むほか、新規の資格取得への促進、就業継続への支援、離職者の再就職の促進といった観点から、厚生労働省とも連携をし、総合的な支援に力を尽くしてまいります。

待機児童の解消や保育士の確保に向けた取組を着実に進めつつ、あわせて幼児教育、保育の無償化を実施することが重要であるというふうに考えております。

○吉田委員 大臣、お話はよくわかりますが、確認したいのは、本法案が待機児童ゼロにマイナスの振り子が振れるようなことがあってはならないと申し上げているわけで、そういうことが明らかになった場合は、本法案の修正や、場合によっては撤回をするようなこと、そういったことも考えられるんでしょうか。

○宮腰国務大臣 ただいま御指摘の問題については、私どもは、待機児童については、今ほど申し上げた三歳から五歳についてはほぼ九割方がもう既に通園をしておいでになる、〇―二歳については待機児童の問題がありますので、これについては低所得者世帯を対象にして無償化を進めていくということにいたしております。かつ、保育の受皿、三十二万人分を着実に拡大していくということでありますので、待機児童といいますか、入所希望児童の増加にもしっかりと備えているというふうに考えているわけであります。

○吉田委員 ちょっとはっきりお答えいただけないので、また後ほどこれは議論しましょう。

大臣、今、低所得者世帯という話が出ましたね。大臣がおっしゃいました。真の少子化対策というのは、やはり確かに、低所得者世帯が子供を産み育てやすくすることではないですかね。そうすると、本法案というのは、多くの委員から恐らく指

指摘されたと思いますが、低所得者世帯の受益が希薄であると思えるんですけれども、大臣、それはいかがですか。

○宮腰国務大臣 もともと、所得の低い方の保育料は、既に公費を投じて負担軽減を図ってきております。これまでに低所得世帯を中心に、先んじて段階的に無償化の範囲を拡大してきている。例えば、生活保護世帯と住民税非課税世帯に対し、合わせてこれまで約四千五百億円の公費を投じて負担軽減を図ってきております。四十五万人の子供さんに対して四千五百億円ということでありまして、しっかりとそこは手を打ってきているというふうに思っております。

今回の公費負担額のみをもって中高所得者を優遇しているとの指摘は当たらないというふうに考えております。

○吉田委員 ちょっと議論がすりかわっている。だから、今までやっていただいたことはわかるんですが、本法案を提出することによる低所得者層の受益が薄いと言っているんです。そこを言っているんです。今までやっていただいたからいいのだという議論をおっしゃっているわけです。ほかの委員からも恐らくこの質問は出ているでしょう。

だから、今まで低所得者世帯には十分手当てを打ってあるから、今回その受益が少なくなるのはしようがないんだと大臣の答弁だと聞こえるんですが、それでいいんですか。いいか悪いかだけ一言で答えてください。長い答弁はしないでください。

○宮腰国務大臣 既に低所得者世帯は無償化になっているということをぜひ御理解いただきたいと思います。

○吉田委員 違う。だから、それはわかっていると言っているじゃないですか。本法案によって受益を受けるところが薄いのはしようがないとお考えだということを聞いているので。まあ、いいです。次の問題に行きましょう。

夜間にお仕事をしている両親、場合によって片親のお子さんを夜中にお預かりする認可外の保育施設というのも今回適用になりますね、大臣。インターナショナルスクールの幼稚部やプリスクール、朝鮮初級学校の幼稚舎又は幼稚部といった各種学校は適用外ですよね。ここだけまず確認させてください。

○宮腰国務大臣 今般の幼児教育、保育の無償化は、これまでの段階的な取組を一気に加速し、法律により幼児教育の質が制度的に担保された施設であり、広く国民が利用している幼稚園、保育所、認定こども園等の費用を無償化するとともに、保育の必要性のある子供については認可外保育施設等も無償化の対象とするものです。

詳細については、政府参考人から答弁させます。

○矢野政府参考人 お答え申し上げます。

インターナショナルスクールや各種学校についてのお尋ねでございます。

まず、各種学校につきましては、各種学校規程という基準はあるものの、幼児教育を含む個別の教育に関する基準とはなっておらず、多種多様な教育を行っており、法律により幼児教育の質が制度的に担保されているとは言えないということ、また、学校教育法に基づく教育施設については、児童福祉法上、認可外保育施設には該当しないことから、今般の無償化の対象とはならないものと承知しております。

また、インターナショナルスクールについては、法令上の定義はなく、その設置形態等は施設によってさまざまであると承知いたしておりまして、今般の無償化の対象となるかどうかは、それぞれの施設の設置形態や子供の保育の必要性等によって異なってくるものと考えております。

○吉田委員 ありがとうございます。なるべく簡潔に御答弁いただいて、いい議論をしたいと思いますので、よろしくお願いします。

グローバルな人材育成を目指すと大臣、政府は常々おっしゃっていますが、インターナショナルスクールの幼稚部やプリスクール等はそれに寄与しない類型という政府の御判断なのか、それとも、ちゃんといわゆる希望を出して登録をすればインターナショナルスクールも類型によっては認められるのか、そこは、大臣、どうですか。

○矢野政府参考人 繰り返しになりますが、外国人学校につきましては法令上の定義はなく、その設置形態は施設によってさまざまであるということで、その施設の設置形態や子供の保育の必要性によって異なってくるということでございます。

○吉田委員 繰り返しの答弁はやめてください。

しっかりいい議論をしたいですから、委員長、よろしくお願いします。

まあ、わかりました。そういう答弁ですので、また今後そこは聞いていきますが。

では、大臣、次の質問に行きますが、対象となる保育園の保育料や幼稚園などの利用料や学費は基本的に定額で決まっている上に、時間外の利用料がつくわけですが、その全てが本法案の対象になりますね。簡潔にお願いします。

○小野田政府参考人 お答えいたします。

認可保育所などを利用している場合には、国の定める基準を満たす一定の公費が投入されている施設ということでございますので、基本的にはその利用された時間帯が無償化ということでございますので、延長とかの場合には、その部分はちょっと無償化から外れるという認識でございます。

○吉田委員 説明に来られた職員、内閣府の方、違うお話をされていましたよ。もう一回言いますが、利用料、学費に、更に時間外の利用料も、それも全てこの無償化の対象になるという説明をしていましたよ。

○小野田政府参考人 お答えいたします。

認可保育所ではなくて、一方、認可外保育施設も今回対象になります。認可外保育施設を利用する場合には、認可保育所利用者との公平性の観点から、料金を、料金の上限、例えば三―五であれば三・七万円、月三・七万円ということの上限を引かせていただいておりますので、その上限の範囲内であれば複数の施設の利用も可能ということでございます。

○吉田委員 わかりました。ちょっと聞いていた話と大分違ったので、一回また来ていただいて説明を受けます。ありがとうございます。

では、ここからちょっと大臣にしっかり御答弁いただきたいんですが、本法案施行の影響による長時間保育の拡大、常態化に対する大臣の所見を伺いたいんです。

無償なのはよいことなんですが、その結果、不必要に保育時間が増加したりすることはないでしょうか。また、その結果、家族との触れ合いの時間が減ってしまったり、一番危惧するのは、先ほども少し申し上げましたが、保育士さんの過重労働を助長し、退職を促しかねないということでありますが、大臣、どうでしょう。

○宮腰国務大臣 保育所や幼稚園を利用される方は、それぞれの子育て家庭の置かれた状況に応じて、必要な時間、施設を利用されていると認識しておりまして、今般の無償化が長時間保育を拡大させたり常態化させるとは必ずしも考えておりません。

○吉田委員 では、もうちょっと進んで議論しましょう。

ただでさえ、現場は保育士不足なんですよ。潜在保育士さんに現場に戻っていただきたい状況なのに、本法案によって、保育士さんの過重労働で、潜在保育士さんを増加させる懸念はありませんかという質問なんです。

ある転職支援会社が現役の保育士、幼稚園教諭に行った幼児教育、保育無償化についてのアンケートによると、回答者の六七・一%が反対、そして、反対の理由として、業務負担の増加に不安を覚えるが七四・〇%、保育の質の低下が六九・七%、待機児童の増加が五一・一%という結果になっています。

このように、現場の保育士さんや幼稚園教諭の方々は、これ以上の負担増と保育の質の低下に大きな懸念を抱いています。その点は何か対応されるのかどうか。保育崩壊を引き起こさないために具体的な施策を御開陳いただきたいというのが私の質問です。簡潔に、的確にお答えください。

○本多政府参考人 お答えいたします。

保育士の人材確保のためには、保育士さんの処遇改善、賃金や労働時間などの改善が重要だというふうに考えております。

処遇改善については進めておりますが、業務負担の軽減のために、ICT化の支援ですとか、あるいは保育補助員の雇い上げの支援などを行ってまいります。

○吉田委員 ここはすごく大事なところだから大臣と議論したいと私は再三申し上げたし、一言一句細かくレクしておいたはずなのに、どうして大臣にお答えいただけないのか、ちょっとおかしいと思いますよ。

これは本当に大事な問題です。大臣、どうですか。ちゃんと、今おっしゃった話ですけれども、これは、もし本当に保育崩壊を起こしちゃったら大変です。いい方向に行くことを私は願っていますよ。願っていますけれども、万々が一、保育崩壊を起こすような、そういった事態を引き起こさないようにしてほしいんですよ。大臣、そこをちょっと力強く、しっかりと、はっきり答弁ください。

○宮腰国務大臣 今回の無償化の点でありますけれども、恐らく保育士さんたちが懸念しておいでになるのは、今でもやはり保育士不足、人材確保に苦労しておいでになるということから、仮に待機児童の受皿をふやしたときに、更に人材不足になって仕事がきつくなるのではないかという御懸念だと思うんです。

これについては、少なくとも三―五歳児については九割がもう措置されているということで、問題は〇―二歳児のところです。ここについては、低所得者に限って無償化をしていくということにしておりますし、それとは別に三十二万人分の受皿をつくっていくということで、計画的にやろうとしております。

現に、私の地元の富山市などでは、いわば待機児童が今現在ゼロという状況であるんですけれども、これから仮にふえてきたときに、その受皿をしっかり整備していかなくちゃいかぬということで、三十年度の補正予算、三十一年度の新年度予算を使って、増築あるいは改築の際に支援をしていくということで、三百人余りの受皿の拡大の準備をもう始めている。

そして、同時に、保育士さんの人材確保、これは本当に真剣にやっていく必要があるというふうに考えております。

○吉田委員 増改築はいいですけれども、箱物だけじゃだめですから、おっしゃったように、ソフトをしっかり。

ただ、大臣、〇―二歳と三歳―五歳、さっきから分けるのがすごく気になっているんですけれども、同じ保育士さんが見ていますからね、同じ施設で。だから、そこはやはり、ある一定のところに負荷がかかったら、ほかはかからないということにはならないし、全体的に今本当に不足しているので、しっかりとやっていただきたいことと、大臣、ここで本当にお約束してほしいですね、この法案をやるから、必ずソフトに対する手当てもしっかりとさせていただいて、保育崩壊をさせるようなことは絶対ないということを、ぜひそれは本当にお約束していただきたいなと思います。

ちょっと便乗値上げ、ちょっと言い方は悪い言い方ですけれども、便乗値上げの可能性とその防止に関して聞きたいんです。

私立幼稚園を始めとした、利用料の値上げを検討する施設が、今回の法案を契機に多いと仄聞しております。質を充実させることによる値上げであれば、それはいいですね、大臣。何でもそうですよね、それは。しかし、便乗値上げというのはやはり容認できないと思います。

中身をこれは精査するということですが、どうやって精査するんでしょうか、お答えください。

○宮腰国務大臣 今般の無償化を契機に、質の向上を伴わない、理由のない保育料の引上げが行われることは、公費負担により事業者が利益を得ることにつながり、決して許されないというふうに考えております。例えば、人件費の高騰や優秀な保育士、教員の確保など、これは真に対価が必要な場合であると言える一方、無償化の対象者にのみ高額な保育料を課す取扱いなどは、許容しがたい場合と言えるのではないかというふうに考えております。

こうした便乗値上げを防ぐため、関係省庁などと連携し、関係団体への働きかけを行うこと、保育料の変更の理由を届出させたり保護者に説明させたりすること、実態を調査、把握することなどを検討いたしております。

その上で、事業者による自主的取組、保護者によるチェック、行政による指導が相まってしっかり機能するよう、引き続き検討してまいりたいというふうに考えております。

○吉田委員 大臣、しっかりそれはやってください。ぜひお願いします。

ちょっと確認ですけれども、大臣、端的に答えてほしいんですが、私立幼稚園と認可外は、他の公定価格の施設と異なって、値上げというのは基本的に随意、し放題という理解でいいですよね。大臣、お答えください。ここは参考人じゃなくて。

○宮腰国務大臣 今委員が指摘された点については、料金設定は自由ということになっております。

○吉田委員 大臣、いずれにせよ、しかし、上限を超えた場合は自己負担ですよね。だから、本法案は、いただいた資料にも無償、無償とうたわれています、無償化法案。あと、幼児教育無償化法案などとも報道されていますが、実態は上限つきの給付ですよね。ですよね。だから、幼児教育無償化法案という呼称はそぐわないと私は思います。これは一定額の上限つきの給付法案だと思いますが、大臣、どうですか。

○小野田政府参考人 お答えいたします。今般の幼児教育、保育の対象の大宗を占めるのは、子ども・子育て支援新制度の対象となっております施設を利用しているお子様でございまして、このお子様の利用料は全て無償化となります。

一方、子ども・子育て支援新制度に移行していない、委員御指摘の幼稚園や認可外保育施設につきましては、施設が自由に価格を設定することができるため、新制度の対象となっている施設の公平性の観点から一定の上限を設けているところでございますが、説明する際には、そのような保留をつけた上でしっかり説明させていただいております。大宗が、幼児教育、保育利用料全て無償ということでございます。

○吉田委員 やはりそうお答えになると思ったんですけれども、全然それが伝わっていないんですよ。無償化、無償化ということばかりひとり歩きしちゃっているので、そこはちゃんと役所の方でやらないと大臣が困っちゃいますから、本当に。今だってすごい答弁しづらそうでしたから、役所、ちゃんとやってくださいよ。

では、次行きますね。

大臣、経過観察だと思うんですが、いわゆる認可外、指導監督基準を満たしていない施設やベビーシッターも、届出さえすれば無償化の対象になるわけですよね。つまり、さっきのインターナショナルスクールとかそういうところも届出をして

無償化になる可能性もあるということがここに含まれていると思うんですが、先ほど申し上げた、二十四時間お子さんを預かってくれる施設もその対象になりますよね。当然これは利用者にとってはありがたいこと、よいことですね。そういうことも含まれていますよね、大臣。

しかし、その質の確保というのはどのようにしていくのか、そしてまた、監査をする場合にその実効性を上げる方策は何か考えていらっしゃるのか。大臣、お答えください。

○宮腰国務大臣 認可外保育施設、これは、待機児童問題によりやむを得ず認可外保育施設を利用せざるを得ない方についても、負担軽減の観点から今般の無償化の対象といたしました。原則、都道府県等に届出を行い、国が定める認可外保育施設の指導監督基準を満たすことが必要でありますが、指導監督基準を満たさない認可外保育施設が基準を満たすために、五年間の猶予期間を設けることといたしました。

今般の無償化を契機に、認可外保育施設の質の確保、向上を図ることはとても重要と考えておりますが、やはりこの五年間の猶予期間にしっかりと指導監督基準を満たしていただく、さらには認可保育所を目指していただくということが極めて大事だというふうに思っておりまして、そのための準備期間である、私はそういうふうに考えております。詳細については政府参考人から答弁をさせます。

○本多政府参考人 お答えいたします。質の確保のために、まず、巡回支援指導員の配置の拡充をいたしまして、指導監督基準の内容の説明や事故防止に向けた助言を行います。また、指導監督の手法、ルールを明確化いたします。以上によって都道府県等による指導監督を徹底いたします。また、認可外保育施設が基準を満たし、更に認可施設に移行するために、運営費の補助等の支援などを行ってまいります。

また、ベビーシッターにつきましては、保育従事者の資格や研修受講などについて新たな基準の創設が必要と考えておりまして、今後議論を行っていく予定でございます。

○吉田委員 今後議論ということですから、早急に、大臣、やっていただきたいですね。最後、ちょっと時間がないので、大分用意した質問に行けなかったんですが、極端な話をすれば今の質問と若干重複しますが、確認させてください。

保育士などの資格もなくて子育て経験もない、このような十分な知識のない人でも手を挙げてベビーシッターとなって、無償化の名のもとに、今回の給付金を目当てに事業を始めて、五年間の経過期間を過ぎればやめちゃう、このような懸念もないとは言えないわけですよ、大臣。さっき大臣は、そうならない、認可を目指してという話をおっしゃっていただきましたけれども、こういう懸念はやはりあるわけです。これではかえって、やはり保育の質の低下を招いてしまいますね、大臣。質の確保とその監査、本当にいかに上げていくのかということを大臣の口からもう一度しっかりと確認をさせていただいて、私の質問を終わりたいと思います。

○宮腰国務大臣 ベビーシッターについては、保育従事者の資格や研修受講などについて新たな基準の創設が必要であるというふうに考えております。例えば、現行の認可外保育施設の指導監督基準、施設での保育を前提としておりまして、自宅において一対一で保育を行うベビーシッターの特性に応じた基準とはなっていないという状況にあります。今後、地方自治体との協議の場での議論等を通じて、自治体の御意見も伺いながら、関係の審議会で議論を行っていくというふうに考えております。

○吉田委員 ありがとうございます。質問を終わりますが、アメリカなんかでは、オーペアといって、ベビーシッターとしてビザを得てくる方、厚労省はよく御存じだと思いますが、いっぱいいるんですよ。やはりいろいろな問題も起こり得るので、大臣、そこをしっかり本当にやっていただくことをお願いしまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。

 

以上、内閣委員会での宮腰国務大臣への「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案」対する質疑の報告でありました。

私は、国民の皆様が安心・安全に暮らすことができる社会を構築するため、これからも、政府に訴えていきます。皆様のお声をお寄せください。

衆議院議員 吉田つねひこ 拝

 

 

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