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【国会】厚生労働委員会 障害者雇用促進法改正案 質疑 5月8日

私吉田つねひこは、5月8日、連休前の4月26日に引き続き、厚生労働委員会で障害者雇用促進法改正案についての質疑を行いました。その詳細は下記のとおりです。

○吉田委員 立憲民主党の吉田統彦でございます。大臣、引き続きの議論、どうぞよろしくお願いいたします。

前回、大臣、雇用状況の現状認識と改正案による改善の程度、今後の改善へ向けての厚生労働大臣としての意思や決意をいろいろ伺っておりましたが、途中で終わってしまっておりますので、引き続きこの問題からさせていただきたいと思います。

参考人質疑でも、視覚障害をお持ちの方が、盲導犬、介助犬、そういったものをお使いの方の御意見や、そういった重度の視覚障害をお持ちの方のお立場としての意見をおっしゃっていらっしゃいました。視覚障害者は、どうしても勤務可能な職域が狭くなりますね、大臣。先天失明の場合、そして中途失明の場合など、失明に至る経緯によってもその職域は大きく変わってきます。まず、大臣、認識としてお伺いしたいんですが、民間企業における視覚障害者、特に一級とかをお持ちの視覚障害者の雇用割合は全障害者雇用の何割ぐらいで、本法案でそれはどのようにしていくべきか、そしてどのように変わっていくのかということを、大臣の御認識として教えていただけますか。

○根本国務大臣 ハローワークを通じた視覚障害者の就職件数、これは平成二十九年度実績で二千三十五件で、直近三年間で低下しております。就職率は四二・八%と、就職率で見ると直近三カ年はほぼ横ばい状況であります。また、その就職先の多くは、委員も視覚障害者は特に職域が限られているというお話でしたが、あんま、鍼灸、マッサージであります。視覚障害者の職域拡大や雇用の促進、これについては、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構において視覚障害者用の雇用マニュアルや雇用事例集等を作成しております。これらを当該機構のホームページに掲載することなどを通じて事業主の活用を図るとともに、ハローワークによる個別企業への求人開拓の際にも活用しているところであります。○吉田委員 大臣、まず最初は今の御答弁でいいんですが、私が聞きたかったのは、あはき法等々で規定される職域以外の部分で、民間企業で雇用されている人がどの程度かということを認識として大臣がどのように認識されているかを聞きたいんです。いかがですか。

○根本国務大臣 今の実態の資料は今手元にありませんが、今申し上げた資料で見ますと、従来から、視覚障害者の就職先として大部分を占めているあんま、鍼灸、マッサージのみならず、これらの技術を生かしたヘルスキーパー、これは企業内理療師、企業等に雇用されその従業員を対象にして施術を行う者ですが、ヘルスキーパーや、IT技術や就労支援機器の発達、普及を背景とした事務的職業への就職も、先ほど申し上げた事例集では取り上げております。やはり、こういう状況の中で、視覚障害者がその資格、技能を生かせる職種に就職できるように、例えばヘルスキーパーや事務職など、個々の企業における新たな職域拡大が必要だと思っております。〔委員長退席、橋本委員長代理着席〕

○吉田委員 私は、民間企業のとちゃんと役所の人に伝えてあるんですけれども、ちょっと認識がちゃんとされていないということじゃないですかね。民間企業で普通に働く視覚障害をお持ちの方がどれだけ活躍しているかということを聞きたい趣旨で、そうやって説明をしてあるんですが、まず、あはき法のそういうようなものをおっしゃっているし、そこはもう前も大臣は答弁されているじゃないですか、ほかの委員に対して。では大臣、次はこういう聞き方をします。これもちゃんと言ってありますから。中央省庁や地方自治体に関して、視覚障害をお持ちの方というのは今どの程度雇用されていると認識されているんですか。そして、それはこの法律で大きく変わっていく、中央省庁はそうですが、地方自治体は変わっていくんでしょうか。○根本国務大臣 平成三十年六月一日現在の国の行政機関における視覚障害者数、これは百二十一人であります。国のその他の機関、これは立法、司法、及び地方自治体の区分による把握は現段階ではしておりませんが、次回から集計する方向で検討したいと思っております。先ほどお答え申し上げましたが、民間企業における視覚障害者の雇用の促進、これについては、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が作成した視覚障害者の雇用マニュアルや雇用事例集などを活用しております。要は、視覚障害者が資格、技能を生かせる職種に就職できるように、個々の企業における新たな職域拡大を図っているところであります。

例えば、厚生省の本省の中で視覚障害の方がやっている仕事を紹介いたしますと、重度視覚障害者の職員の場合、音声読み上げソフト及び点字ディスプレー等の就労支援機器を活用して、移動に制約があるほかはほぼ通常の職員と同様の行政事務に従事しております。やはり、こういう事例を含めて、民間企業でも、国あるいは自治体の中でも、こういう職域を拡大できるように取り組んでいきたいと思います。

それから、先ほど、視覚障害者の職業紹介、ハローワークを通じた就職件数ということで御紹介いたしましたが、改めて、視覚障害者の職業紹介状況ということでいえば、職業別就職件数は、あはき業は九百七十九件、構成比で四八・四%、そして、事務的職業ということを先ほど申し上げましたが、事務的職業が全体が二千三十五件のうち二百八十件で、一三・八%の構成、そして、生産工程の職業では三・八%の構成比となっておりまして、委員がおっしゃるように、確かにあはき業が大体半分ぐらいですが、事務的職業を中心に、まだ大半はあはき業ですが、その他のさまざまな職業にもついていただいているという状況であります。

○吉田委員 大臣、なぜこの質問を前回からしているかというと、視覚障害者の数はふえていますよね、大臣。これから高齢化の進展とともに視覚障害の数は更にふえるんです。ここをしっかりと、せっかくこういう法律をつくるんだったら手当てしていかないと、やはりかかる経済コストや経済的損失というのも大きいものになるということはいろいろなデータや学者の報告でわかっていることなので、非常に大事な部分になってくると思うんです。それで、大臣、もう少し細かく聞いていきますが、前回の質問のときに、視覚障害者雇用者数の不正計上について、各省庁の副大臣にお忙しい中お越しいただいて認識を問うたわけでございますが、意図的ではないとおっしゃっていました。ただ、裸眼で視覚障害者と認定するのはおかしいとおっしゃっていましたね。こういった中で、まず厚生労働省に伺いたいんですが、今回の法律で採用計画を恐らく立てていらっしゃると思うんですが、障害者手帳一級をお持ちの視覚障害者雇用に関して、厚生労働省は一体何人を予定されていますか。

○根本国務大臣 厚生労働省自身の障害者雇用、これについては、障害のある方の障害特性などを適切に踏まえて活躍の場を広げることによって、障害のある職員が生き生きと働くことができる職場としていく、これを基本的考え方にしています。お尋ねの重度の視覚障害者の雇用、これについて言うと、昨年十月から本年四月までに採用した者について特定の障害等級、障害種別ごとの人数をお答えすることは、その数が少ない場合に個人の特定につながるおそれがあることから、お答えを差し控えたいとは思っております。一方で、平成三十年十月に、厚生労働省における常勤職員の状況を確認しました。その確認した結果では、約四十人の重度の視覚障害のある職員が活躍しており、先ほども申し上げましたが、音声読み上げソフトや点字ディスプレーなどの就労支援機器を活用しながら、議事録作成やシステムの入力作業などさまざまな業務に従事しております。

○吉田委員 重度というのはちょっとわかりにくいので、私は一級に限定して聞いているんですけれども、今の重度と一級というのはイコールですか、イコールじゃないですか。

○根本国務大臣 約四十人の職員と申し上げましたが、実際の人数は、視覚障害一級の常勤職員が二十二名、視覚障害二級の常勤職員が十六名となっております。

○吉田委員 わかりました。さらに、一級というのは、本当に視覚という意味ではかなりハンディキャップを負っている状態なんですが、一級に関して、今後ふやしていくんですね。人数とかは不都合があるならおっしゃらなくてもいいですけれども、ふやしていくんですね、この法律で。

○根本国務大臣 大事なのは、障害のある職員が、それぞれの障害特性に応じた合理的配慮をしっかり受けた上で、本人の希望も踏まえながらさまざまな業務に従事していけるように、それは我々、努力していきたいと思っております。

○吉田委員 わかりました。もう少し聞いても、多分同じような答えしか返ってこないので次に行きますが、今度は重度の聴覚障害者である聾者に関して大臣に伺います。重度の聴覚障害者については、視覚障害者とは当然異なる配慮が必要になります。具体的に言うと、聴覚障害者の方は、一般的にコミュニケーションにそごが生じやすいですね。聾者の方は、病院に行くのをためらっているうちに病気が重症化するなんということもよくあることであります。情報の収集に、視覚障害者等、制限があること、やはりこういった特段の配慮が必要になることがいろいろあるんですが、今度、厚生労働省としては、この聾者の皆さんに関して、では現時点で何人雇用されていて、今後何人ぐらい雇用していくおつもりなのかということをお答えいただけますか。

○根本国務大臣 お尋ねの重度の聴覚障害者の雇用についても、採用者数についてはお答えを差し控えたいと思いますが、平成三十年十月に厚生労働省の常勤職員の状況を確認した結果では、重度の聴覚障害がある職員が数人程度活躍しております。具体的には、会議等の際に手話通訳を依頼したり、電話対応について免除するなどの配慮を受けながら、契約等の行政事務や行政サービス業務に従事をしております。

○吉田委員 大臣、通告はかなり細かく、文章をそのまま書いて通告していますので、しっかり省内でやってくださいね。いいディスカッションをするために、しっかりやっていますから。ただ、大臣、さっきの視覚障害も聴覚障害もそうなんですけれども、なぜ雇用した数とかを言うと差し支えがあるのかというのは、ちょっと私にはよくわからない。個人の特定につながるとおっしゃいましたが、何か、それが本当につながるのかどうかも私は疑問だし、もうちょっとしっかりとした数を雇用していくおつもりであれば、堂々とその数をおっしゃればいいと思うんです。大臣、本当にそれが個人の特定につながるんですか。雇用する予定の数、視覚障害や聴覚障害の雇用する数をこの委員会の場で御開陳することというのは、大臣、本当に問題があるんですか。〔橋本委員長代理退席、委員長着席〕

○根本国務大臣 雇用障害者数の情報公開請求に関する情報公開・個人情報保護審査会の過去の答申においては、一桁の数字であるものに関して障害の種類、程度の区分ごとに数字が公にされた場合、他の情報と照合し、あるいは各年ごとの数字を比較することなどにより、職場の同僚等に特定の者が障害者であること及びその障害の程度等が推認されるおそれがあることから、不開示が適当と判断しております。個人が特定されるということは、やはりそこは控えなければならないのではないかと思っております。(発言する者あり)

○吉田委員 今、委員室からもそういう声が上がりましたけれども、視覚障害者は仕事の中で配慮もされるわけですよね。それは周りの方にはわかると思いますよ、そもそも。だからこそ配慮しなきゃいけないんじゃないんですか。そして、数が少ないから開示できないんだったら、数をふやせばいいじゃないですか、大臣、厚生労働省が範を示して。視覚障害者、聴覚障害者は、一般企業が一番雇用しにくい、職域が狭いという話を私がるるしていますよね。だったら、厚生労働省は、少ないから開陳できない数じゃなくて、二桁以上の大きなボリュームの皆さんに厚生労働省で活躍していただいたらどうですか、大臣。

○根本国務大臣 障害のある方の障害特性を適切に踏まえて活躍の場を広げる、障害のある職員が生き生きと働くことができる職場としていく、これを我々は基本的な考え方としております。ただ、例えば、昨年十月から本年四月までに採用した者について特定の障害等級や障害種別ごとの人数をお答えすることは、その数が少ない場合に、他の情報との照合等によって個人の特定につながるおそれがある、これは先ほど、情報公開請求で不開示が妥当といったことで説明をいたしましたが、情報公開・個人情報保護審査会の過去の答申においては、一桁の数字であるものに関してはということで先ほど私が申し上げたとおりで、こういう考え方でお答えは差し控えたいと思っております。

○吉田委員 だから、それを踏まえて、数をふやして雇用したらどうかとさっき言ったんですよ。そうやって言っているのに、大臣、そんなことを何回も読まれても困りますよ、貴重な時間なんだから。大臣、あと、本当に、視覚障害一級をお持ちの方が、そういう配慮をしたら周りの人に気づかれないと思われるんですか。思われるとしたら、それは極めて大きな認識の間違いだと思いますよ。本当にそんなことを思っていたらね。思っていないでしょうけれども。いや、もう大丈夫です、同じ答弁をされるので。

では、大臣、ちょっと別の話にします。今回の特例給付金についてお伺いします。今回の改正案で、新たに、障害の特性から二十時間以内であれば就労可能な障害者が一定程度見られることを鑑み、このような障害者等の雇用機会の確保を支援するため、障害者雇用納付金を財源とする特例給付金の制度を設けることとしていますね、大臣。そこで、まずお聞きしますが、この特例給付金について、週十時間以上二十時間未満とした基準、これ自体を設定した趣旨を教えていただけますか。(発言する者あり)

○根本国務大臣 当然、基本的なことであります。特例給付金は、短時間であれば就業可能な障害者の就業機会の確保を促進しよう、こういう目的で、週所定労働時間二十時間未満の雇用障害者数に応じて、障害者雇用納付金を財源とする特例的な給付金を事業主に支給することとしたものであります。これは、週二十時間未満であっても、例えば精神障害の方などは、やはり短時間勤務はできますが症状が不安定ということもあって、そういう実態がありますので、しかし、そういう精神障害者等の皆様も働いていただくためには、この特例給付金、十時間以上二十時間未満として、そういう方を採用していただいた方には特例的な給付金を支給しよう、こういうものであります。

○吉田委員 だから、その根拠を聞いているんです、時間の根拠。どうしてこの時間を設定したかというのは大事ですよ、大臣。その根拠を聞いているんです。大臣、お願いします。○根本国務大臣 今は二十時間以上ですが、なぜ十時間から二十時間未満にしたか。二十時間未満で十時間以上、こうやったわけですが、所定内労働時間が二十時間未満の雇用に対する支援が週所定労働時間二十時間未満の安易な雇用促進にならないように、支給対象となる雇用障害者の労働時間の下限については、現行のトライアル雇用助成金、障害者短時間トライアルコースにおける下限が十時間であることを踏まえて十時間とすることが適当だということで、十時間以上二十時間未満としたものであります。

○吉田委員 大臣、そこを最初からお答えいただければよかったと思います。次に、特例給付金支給の具体的な要件や単価は省令で定めるとされていますね、大臣。どのような内容になるか、現時点で見込まれる内容を教えていただけますか。

○根本国務大臣 現段階では決まっておりませんが、法案成立後、審議会で議論をして、その中で決めていきたいと思います。

○吉田委員 全く決まっていないんですか。本当にその審議会で、現時点で粗い感じの予定もない中でこういうことを決めていらっしゃるんですか、大臣。じゃ、逆に言うと、それを考えてからやらなきゃいけない問題だと思うんですけれども、財源が障害者雇用納付金ということですが、多様な働き方を進めるというのは、また短時間であれば働くことのできる障害者の方がたくさんいらっしゃれば、それは望ましいわけですね、こういう制度をつくられた場合。その単価とかそういったものがわからないとちょっとお答えにくいかもしれませんが、財源が不足するおそれというのは、大臣、ないんですかね。

○根本国務大臣 障害者雇用分科会の意見書においては、この点について、雇用率制度のカウント対象とする常用労働者については、職業的自立の目安である週所定労働時間二十時間以上の労働者とする枠組みを維持すること、そして、特例給付金支給額の単価は、週二十時間から三十時間までの短時間労働者の雇用率のカウント、これは今〇・五とやっていますから、この〇・五との均衡等を踏まえて、調整金、奨励金の単価の四分の一程度とすることが適当だとされております。

○吉田委員 財源が不足するおそれはないですかというのも問うているんですが、それはいいですか。

○根本国務大臣 先ほど、調整金、奨励金の単価の四分の一程度と申し上げました。これは、全体の財源の中では、この特例給付金に十分に今の財源の中で対応できるものと考えています。

○吉田委員 わかりました。雇用率カウントに関して確認したいんですが、今回の改正によっても、三十時間以上の場合の雇用率カウントは一ですよね。二十時間以上三十時間未満の所定労働時間の方の雇用の場合の雇用率のカウントは〇・五ですよね、大臣。それで、今回、特例給付金の対象の方については、〇・二五とか〇・三とかそういうふうにもせず、雇用率に影響を与えないんですよね、大臣。なぜか、その理由。どうしてそうしたのかという理由を、大臣、教えていただけますか。

○根本国務大臣 要は、二十時間以上としているのは職業的自立につながる雇用を促進する観点ですから、週二十時間未満の労働者については、障害者の職業的自立につながる雇用を促進するという観点からは、雇用率カウントの対象に含めることとはしておりません。一方で、この法案において、短時間労働者のうち週所定労働時間が一定の範囲内にある障害者、これは省令で週二十時間未満とすることを想定していますが、これについて、雇用する事業主に対する特例給付金を新設するという考え方であります。

○吉田委員 私が問うたあれと若干ずれていますけれども、大臣がおっしゃりたいことはわかりましたので、結構です。ちょっと時間がなくなりましたので、少し本質的なところも聞いていきたいんですが、今回の改正の大きな柱の一つは、これまで民間企業には厳しい義務を障害者雇用で課してきましたね、大臣。国、自治体にはそのような義務を課してこなかったわけですね。しかし、今回に関しては、国、自治体にも民間同様、また場合によっては民間以上に厳しい義務を課した点じゃないか、これは一つ大きな柱なんじゃないかなと思うんです。ここで確認ですけれども、今回の改正によって、民間に課された義務で国や自治体に課されていなかった義務、及びその他、国や自治体に対する優遇とか、身内に甘いんじゃないかというそしりを受けるような措置は一切なくなると考えて、大臣、よろしいですか、本質的な部分ですが。

○根本国務大臣 基本的にはないと考えています。

○吉田委員 それは大変に結構なところだと思います。今回の改正で特例給付金及び認定制度が新設されていますが、むしろ、先ほど挙げた、国や地方自治体に民間同様の義務を課した、また、障害者活躍推進計画の作成、公表を義務づけるなど、明らかに障害者雇用数の不正計上事件を意識して、取り急ぎ改正案を取りまとめたようにも見受けられるんです。障害者雇用の不正計上と本改正案の関係というのは非常に大きくリンクするというふうに見えるんですが、大臣、そのような理解でよろしいですか。

○根本国務大臣 この法案は、今委員からもお話がありましたが、多くの機関で対象障害者の不適切な計上や法定雇用率の未達成が継続してきたこと、これを反省して、国及び地方公共団体における障害者の雇用状況を的確に把握するための措置等を講ずるものであります。委員御案内ですが、具体的には、公務部門について、民間事業主とともに新設する規定としては、障害者の確認方法の明確化を設けました。そして、民間事業主に合わせる規定としては、厚生労働大臣による報告徴収の規定や関係書類を保存する義務を設け、さらに、公務部門のみを対象とした規定として、対象障害者の確認に関し、厚生労働大臣が適正な実施を勧告する権限を新設いたしております。

○吉田委員 大臣、ありがとうございます。もっと聞きたいことがたくさんあったんですが、今まで、民間だと、未達の場合というのは一人当たり五万円の納付金を納める義務がありますね、大臣。ただ、それまで、役所というのはそういったものがなかったわけです。今回のこの法案を契機に、相当部分、障害者の雇用率を民間、国、自治体でしっかり上げていくという御決意で、大臣、なさっていただけますよね。しっかりとそれをやっていただきたいということを切に希望いたしまして、時間になりましたので、私の質問を終わります。ありがとうございました。

以上、厚生労働委員会での障害者雇用促進法改正案への質疑の報告でありました。

私は、国民の皆様が安心・安全に暮らすことができる社会を構築するため、これからも、政府に訴えていきます。皆様のお声をお寄せください。

衆議院議員 吉田つねひこ 拝

 

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