ÇHOMEブログ改正新型コロナ特措法の成立を受けて 2月4日(木)

改正新型コロナ特措法の成立を受けて 2月4日(木)

2月3日の参議院本会議で「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案」(改正新型コロナ特措法)が賛成多数で可決成立いたしました。
立憲民主党内でも様々な議論があり、内容について多種多様な問題点を認識しつつも法改正の必要性は確実にありますので、大幅な修正の上賛成いたしました。
まず、最初に申し上げておきたいことは、立憲民主党を中心とした野党3会派は、共同で先の第203回臨時国会の会期の12月2日、新型コロナ特措法の改正案を既に提出していたと言うことです。その内容は、都道府県による緊急事態宣言の要請、国・地方の連携強化、知事の立入検査、国負担の給付金、医療検査体制の強化、海外からの入国制限など広範囲に自治体や医療現場そして国民が求める新型コロナ感染症対策として必要な項目が数多く盛り込まれており、昨年12月時点で法改正は速やかに可能であったのです。
しかし、野党の速やかな法案審査の要求に対して、政府は「予算編成がある」等の理由で会期を延長することなく早々に臨時国会を閉会し、第3波ともいえる感染の急拡大の端緒が表れていたにもかかわらず国会論戦を忌避しました。
そして、国会閉会中の1か月余りの間、政府の無為無策及び後手後手の対応により感染は急速に拡大し、1月8日に首都圏5都県に、その後結果的に計11都府県に緊急事態宣言を、しかも分科会や各都府県知事の度重なる、そして強い要請にようやく重い腰を上げる形で発令しました。
Go Toトラベルの中止の決定もほぼ同様の経緯をたどっており、もはや菅内閣に政権担当能力があるとは到底言えません。
実は、今回の政府案の提出に先立って、政府・与野党連絡協議会が開催され、野党の意見を踏まえ、臨時の医療施設の開設、宿泊療養・自宅療養に関する規定、国と地方自治体の連携などが盛り込まれ、当初は努力義務規定だった事業者や地方公共団体への財政上の措置・支援措置が義務規定となったこと、そして間接的に影響を受けた事業者への支援、差別の防止に関する国や地方の責務が盛り込まれることとなり、私も一定程度の前進は見られたと思っておりました。
この連絡協議会において、野党は罰則の導入に関して、立法事実がなく、かつ保健所などの現場に混乱をきたすものであって認められないと申し入れしていました。
しかし、政府与党はこのような申し入れがあったにもかかわらず、懲役刑までも視野に入れた罰則を含む法案を提出してきました。
また、後日、審議間近になり厚生科学審議会感染症部会で感染症法、検疫法の改正案について専門家からご意見を伺った際に、特に罰則について殆どと言っても良い、過半数以上の委員から慎重ないしは反対意見が出たにもかかわらず、これを隠ぺいし、反対する委員に対して国会に丁寧に説明すると約束しながらこの約束を反故にし、また審議の中でもこの事実を頑なに認めようとしませんでした。
審議の直前になり与野党協議の結果、罰則に関し
(1)入院を拒否した人を対象とした刑事罰の「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」を削除し、行政罰の「50万円以下の過料」に変更
(2)保健所などによる「積極的疫学調査」を拒否した人に対する「50万円以下の罰金」を「30万円以下の過料」に変更
(3)緊急事態宣言下で営業時間の短縮命令などを拒否した事業者への過料額を「50万円以下」から「30万円以下」に減額
(4)「まん延防止等重点措置」下で、拒否した事業者への過料額を「30万円以下」から「20万円以下」に減額
以上4点の修正で合意に至り、刑事罰はすべて撤回されることになりました。
このような修正については、吉田統彦も一定の評価はして良いと考えます。
しかし、入院を拒否した感染者について刑事罰はなくなったものの行政罰は残ることになりました。また、営業間の短縮命令に応じた事業者への補償は十分でないことは極めて大きな問題です。中途半端な補償では長丁場となりうる人類と新型コロナウイルスとの闘いを乗り切ることは出来ません。また、まん延防止等重点措置発令が緊急事態宣言のための国会報告を回避する手段とならないよう、実体ある国会報告をさせねばなりません。その他、差別禁止の具体化やワクチンの安全かつ迅速な接種、医療機関の減収補填、医療機関間や広域の調整など、たくさんの課題が残されています。
吉田統彦は、今後内閣委員会その他の場で政府としっかりとコロナ対策について議論をしてまいります。
私は、国民の皆様が安心・安全に暮らすことができる社会を構築するため、これからも、政府に訴えていきます。皆様のお声をお寄せください。

衆議院議員 吉田統彦拝

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