【国会】予算委員会第三分科会 質疑 2月16日(水)

私、吉田つねひこは、予算委員会第三分科会で外務省関連の質疑を行いました。

我国の領土について、1951年に権利、権原及び請求権の放棄が明記されたサンフランシスコ講和条約を締結しましたが、千島列島、南樺太の引き渡し先は未記載であり、その領有権の帰属先は国際法上未定です。

世界の国々は横に空白地があれば、領有を主張することを考えれば、日本の姿勢は異常です。

今回は古く日露和親条約にまでさかのぼり、千島列島と南樺太について歴史的経緯を確認しつつ、現在の政府の姿勢を林外務大臣に質問しました。

その質疑応答の概要は以下の通りです。

<吉田(統)分科員>

立憲民主党の吉田統彦でございます。

よく聞く言葉ですが、日本固有の領土という言葉に関して簡潔に御説明ください

<林国務大臣>

 固有の領土という言葉、表現ですが、政府としては、一般的には、一度もほかの国の領土になったことがないという意味で用いています

<吉田(統)分科員>

日本列島は日本固有の領土でしょうか。

<林国務大臣>

日本列島という言葉の定義にもよりますが、歴史上ほかの国の領土になったことはないと考えております。

<吉田(統)分科員>

日本列島の範囲は、基準により解釈が変わり、狭義、広義、二つの捉え方がある。狭義では北海道、本州、四国、九州の四島とそれらに付随する島々、属島。広義では、それに加えて千島列島、南西諸島、そして地体構造という意味では時として樺太島、台湾島、伊豆諸島、小笠原島が加わる場合もあるそうです。

それでは千島列島に関して質問します

日本政府はヤルタ会談について、日本は参加していないためこれに拘束されない、ヤルタの秘密協定は主権侵害であり国際法違反だとしていますが、間違いないですね。

<林国務大臣>

ヤルタ協定は連合国の首脳間で戦争処理の方針を定めたにすぎず関係連合国間において領土問題の最終的処理について決定したものではなく、また、同協定は1946年の2月まで秘密にされていた上に我が国は参加しておらず、いかなる意味でも拘束されることはないということです。

<吉田(統)分科員>

この会談中、ソ連は参戦の条件として、戦後ソ連がクリル諸島(千島列島)を領有することを米英首脳が合意した。であれば、我が国が1875年、樺太千島交換条約を根拠に領有した全千島列島が日本固有の領土になるのではないですか。

<政府参考人>得撫以北の千島列島は、サンフランシスコ平和条約で日本は放棄しております

<吉田(統)分科員>

1956年、共和党のアイゼンハワー政権下で、米国の国務省は、ヤルタ協定はルーズベルト個人の文書であり、アメリカ合衆国連邦政府の公式文書ではなく無効であるという公式声明を発出しています。また、内閣府のホームページには、1943年のカイロ宣言では、日本について、第一次世界大戦により得た太平洋の諸島、満州、台湾及び澎湖島、朝鮮、それに暴力及び貪欲により日本国が略取した他の全ての地域から追い出さなければならないと宣言した一方、南樺太、千島列島については言及せず、千島列島は、樺太千島交換条約によって、平和裏に我が国が譲り受けたものであり、暴力及び貪欲により略取された地域ではありません。まして、日本固有の領土である歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島が、カイロ宣言に述べられた日本国の略取したる地域に当たらないことは言うまでもないと記載されています。

そうすると、南樺太と千島列島、特に千島列島は、全千島に関してロシアに実効支配、不法占拠されており、本来なら日本固有の領土という認識のようにこの文章では受け取れます。もう一度大臣が正確におっしゃってください。

<林国務大臣>

内閣府のページも確認し、必要な調整があればしっかり行いたいと思います。

<吉田(統)分科員>

領有を主張するんだったら領有としっかりと大臣としてお示しいただきたい。続けます。

北方四島以外の千島列島をロシアが実効支配していることについて、2005年、小泉純一郎総理が質問主意書に対して、それらの島は既に日本が領有権を放棄し、また、ロシア以外のいかなる国の政府も領有権の主張を行っていないことから、日本政府は異議を唱える立場にはないと答弁しています。しかし、政府が答弁を変遷させている過去があります。

サンフランシスコ平和条約で日本は千島列島を放棄しました。もし北方四島が千島列島に含まれる場合、日本は北方四島の領有権を放棄したことになる一方で、含まれない場合には、日本は領有権を放棄していないことになります。その千島列島を放棄する旨の文言について、政府は、1951年当時、千島列島の範囲には国後島、択捉島が含まれると説明している一方で、色丹島及び歯舞諸島は北海道の一部を構成する属島と解釈していましたが、この説明は、1956年2月に撤回されています。日本国政府は、サンフランシスコ平和条約に言う千島列島の中にも国後島と択捉島の両島は含まれないと述べて以降、現在まで、北方四島は千島列島には含まれず、日本は放棄していないと主張しています。つまり、この点に関しては、日本政府は考えを変えたと理解してよいでしょうか、

<林国務大臣>

得撫島以北の諸島である千島列島、また南樺太については、サンフランシスコ平和条約により、我が国は全ての権利、権原及び請求権を放棄しておるところです。

<政府参考人>

委員御指摘のとおり、1956年に政府が見解を表明しておりますけれども、これは、当時、政府の考え方を整理して表明したものです。

<吉田(統)分科員>

整理をして、結果、変えたのですね。では、何を整理したのですか。

<政府参考人>

当時の国会で答弁しておりますが、どこの島々を指すかという話が問題になったときに、誤解を解くためにはっきりと政府の立場を声明したということす。

<吉田(統)分科員>

政府が言っているので誤解ではないです。領有権に対する考え方を変えたんでしょう。領有権がどこまであるか、日本固有の領土がどこからどこまでかということを、考え方を整理して変えたのが事実ではないですか。では、次に行きます。

1855年に日露和親条約が締結されて、「ここに、樺太島に至りては日本国とロシア国との間において境を分かたず、これまでしきたりのとおりたるべし」と、ある種の雑居地になって、国境は決定できませんでした。しかし、当時樺太にロシア人はほとんど居住していなかったようです。ポーツマス条約後、北緯50度以南の南樺太は日本領に復帰をしました。その後、ナチス・ドイツ降伏2、3か月後に対日参戦することを条件に南樺太と千島列島を引き渡すという密約を与えたヤルタ協定に基づき1945年8月9日、ソビエト連邦が日ソ中立条約を一方的に破棄し、対日参戦をしています。

1951年9月8日、日本政府は南樺太、千島などの権利、権原及び請求権の放棄が明記されたサンフランシスコ講和条約を締結しましたが、引渡し先は未記載でした。しかし、ソビエト連邦はサンフランシスコ講和条約への調印、批准を拒否し、同条約の当事国ではそもそもない。そうすると、条約の内容は当然、ソ連、後継のロシア連邦には適用されないわけです。また、千島列島及び南樺太の領有権の帰属先は、国際法上、未定のままです。

では、なぜ南樺太は、現在、日本固有の領土という主張はしないのか、その合理的な理由は何なのか、また、領有権についての考えを変えた例もあるのに南樺太の領有権を主張しない理由を教えてください。そして、もう一点、なぜサンフランシスコ講和条約の際に領有権を放棄したのかという理由もお聞かせ願えますでしょうか。大臣、お分かりになる範囲でお答えいただいて、その後、事務方からで結構です。

<林国務大臣>

まず、ソ連及びこれを承継したロシアはサンフランシスコ平和条約の締約国ではないということで、同条約の規定により、ソ連及びこれを承継したロシアは同条約上の連合国に当たらないということで、いかなる権利、権原又は利益も与えられません。また、我が国はこのサンフランシスコ平和条約に基づきまして南樺太に対する全ての権利、権原及び請求権を放棄しておりますので、南樺太は我が国の領土ではなく、その帰属についての見解を述べる立場にないということで我が国がロシアと行っている領土交渉の対象は北方四島の帰属の問題であり、南樺太はその対象ではないと思っております。

<吉田(統)分科員>

 なぜ、サンフランシスコ講和条約で領有権を放棄したのかということに関しては、大臣、お答えになっていませんので、そこを御説明ください。

<政府参考人>

なぜということは今ここでお答えはできません。

<吉田(統)分科員>

分かれば調べていただいて、委員会にまた御報告お願いします。それでは、続きを行きます。

冷戦下の1953年3月20日に、アメリカ合衆国の上院は、同年4月28日発効するサンフランシスコ平和条約では、ソビエト連邦への南樺太、千島列島等の領土、権利、権益の引渡しを決めたものではないとする決議を行っていますが、我が国も同様の考え方ですか。

<林国務大臣>

先ほど述べましたように、サンフランシスコ平和条約によって我が国は千島列島及び南樺太に対する全ての権利、権原及び請求権を放棄しており、アメリカの国務省は、1956年の9月7日付の覚書におきまして、サンフランシスコ平和条約は日本によって放棄された領土の主権、帰属を決定しておらず、この問題は同条約とは別個の国際的解決手段に付されるべきものとして残されているという旨の見解を明らかにしております。

<吉田(統)分科員>

外務省は、ホームページ上で、平成15年の5月、北方領土問題に関するQ&Aの中で、南樺太イコール北緯50以南及び千島列島イコール得撫島以北の島々について、その領域主権を有していた日本は1951年のサンフランシスコ平和条約により、全ての権利、権原及び請求権を放棄しました。サンフランシスコ平和条約上、南樺太及び千島列島の最終的な帰属は将来の国際的解決手段に委ねられることとなっており、それまでは、南樺太及び千島列島の最終的な帰属は未定であるというのが従来からの日本の一貫した立場ですと書いてあります。では今後、国際法上の空白地である南樺太と全千島列島に関しても、前述した4島の帰属に関する考え方を変えたように今後変更して、領有権を主張する可能性はあるのですか。

<林国務大臣>

千島列島及び南樺太に対する全ての権利、権原及び請求権を放棄しており、別個の国際的解決手段に付されるべきものとして残されている、ということで、現在のところ、我々として、何らかの変更を考えるということはないと考えております。

<吉田(統)分科員>

つまり。今後の国際的な解決を待つという立場ですね。そうすると、今後、お考えを変えて、国際的な中の解決策として、領有が好ましい場合は領有をするとも聞こえますが、いかがですか。

<林国務大臣>

今のこの立場を今時点で変えるという考えは持っておりません。

<吉田(統)分科員>

日本国内からと海外からの見方は、随分異なっている部分があります。

海外の地図を見ると、領域の色割りなど色が違っており、やはり国際上の認識と我が国の認識はいろいろな立場、いろいろな状況で異なります。

日本国政府としては、我が国国民のため、国益に資するため、そして国土を守る、固有の領土を守る、というお考えで、大臣が、やはり、考え方の整理、リーダーシップを取って、いただきたいと思います。

<吉田(統)分科員>

では、次、続きをやっていきたいと思います。

日米地位協定に関して、諸外国に比べて、米軍に対して、圧倒的に主権の及ぶ範囲が狭くなっていると言わざるを得ませんが、現在の日米地位協定を政府は見直すつもりはありますか。

<林国務大臣>

政府として、日米地位協定の見直しは考えおりません。日米地位協定は大きな法的枠組みで、政府としては、事案に応じて、効果的かつ機敏に対応できる最も適切な取組を通じて、一つ一つの具体的な問題に対処しております。

<吉田(統)分科員>

ここは改めてゆっくり議論をさせていただきます。

大臣御承知のとおり、ドイツやイタリアは、米軍機事故を契機とした、国民の思い、世論の高まりを背景に交渉に臨み、改定や新たな協定の締結を実現しております。このような事実が諸外国の状況で、日本を除くほとんどの国はそのよう状況になっていますが、その事実に関し、大臣の御所感をお聞きします。

<林国務大臣>

アメリカと第三国の間の地位協定に基づく制度について意見を述べる立場にありませんが、一般論として、受入れ国の同意を得て、国内に駐留する外国軍隊及びその構成員等は受入れ国の法令を尊重する義務を負いますが、個別の取決めがない限り、軍隊の性質に鑑み、その滞在目的の範囲内で行う公務について、受入れ国の法令や執行や裁判権等から免除されると考えます。

<吉田(統)分科員>

ベルギーやイギリスでも、駐留軍に対する国内法の適用に必要な法整備をしています。

我が国では、駐留する米軍に対する国内法の適用に関し、そのような法整備をする必要は感じませんか。

<林国務大臣>

幾つかの法令において、適用を認めているものもあるというふうに承知をしております。

<吉田(統)分科員>

自国の法律や規則を、今回のコロナにおける反省も含めて、米軍にも適用させることで、我が国の主権を確立、米軍の活動を一定程度コントロールする必要があると思います。ここに関してはまた、議論する場があればいいと思っております。

これで終わらせていただきます。今日は、貴重な時間をいただきまして、ありがとうございました。