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【国会】厚生労働委員会一般質疑 3月23日

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【健康増進法の一部を改正する法律案:受動喫煙防止】

望まない受動喫煙のない社会の実現に向けて、子供や患者等に特に配慮しつつ、施設の類型や場所ごとに禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに喫煙場所にはその旨の掲示を義務付けることなどを内容とする法案が提出されます。これは健康増進法の一部を改正する法律案であり、本法案に関する受動喫煙防止は現状で屋内のみとなっています。屋外の受動喫煙などの防止は自治体ごとの条例の方が進んでおり、約1割の自治体で屋外の受動喫煙防止等の為に路上喫煙を禁止する条例が制定されていると聞いております。また、東京都では子供を受動喫煙から守る条例が制定されています。もちろん愛煙家の立場も考えれば、屋内もダメ、屋外もダメということになりかねませんので、各自治体の条例との兼ね合いも含めた屋外の分煙と望まざる受動喫煙や子供のタバコによるけがを防止するような屋外ルールの確立について、そして合わせて車中で窓を開放して喫煙し、灰を外に落としたり、剰え吸殻を車外にポイ捨てするドライバーに対して、取り締まりも必要であると考えまして、加藤厚生労働大臣に問いました。加藤厚生労働大臣からは、この法案は屋外については、未成年者や患者の方等が利用する病院や学校などを除き、禁煙や喫煙場所の特定といった措置を講じているわけではないが、屋外等においても受動喫煙を望まない方がたばこの煙にさらされているということはあり得るわけであるため、屋外等で喫煙をする際に周囲の状況に配慮すべき旨の規定を法案の中に設けていると述べられました。そして、屋外等においても望まない受動喫煙対策は進めていきたいという答弁と引き出しました。

【東電福島第一原発緊急作業従事者に対する疫学研究における白内障調査の精度】

本研究は実効線量20mSv以上を被ばくした約4,000人を対象として行われると仄聞しております。現在全国74の眼科施設の協力が得られると承知しており、白内障の判定は各眼科の眼科医師が行いますが、今後研究として行うには当然、診断基準の統一や同一医師の判定または他覚的で統一的な評価ができるシステムの構築が必要です。そうでなければ、ただ単にやってみただけという意味のないいい加減な研究となります。私は以前国会でNASAとNIHで共同開発されたDLSデバイスを使用しては如何かと、提言したことがありますが、別にDLSデバイスが良いというのではなく、他覚的で統一的な評価ができるシステムを構築することこそが必要であると考えます。いずれにしても他覚的統一的システムを構築して研究をしないと意味がなく、74施設でばらばらに主観的に検査を行うのであれば税金の無駄であると考えて、加藤厚生労働大臣に問いました。白内障検診の手引を関係医療機関に配布をし、検査方法と医師による所見、判定について標準化を図っていくということ、また、検査時の写真から水晶体の混濁を客観的に自動計測するシステム、これを今開発をしているところです。このようなことをしっかり進め、各研究者とも連携して、より高精度で客観的な疫学研究体制、また、実際の疫学研究そのものを実施していくよう努力して参りますと答弁を引き出しました。

【産科医療補償制度に関して制度全般の課題及び今後の見直し状況】

産科医療補償制度とは、制度に加入する医療機関において出生した児が分娩に関連して脳性麻痺を発症した場合において、一定の要件を充たすときに、一定額の金額を給付するまた、脳性まひに関する研究を進め、国内から脳性麻痺を根絶する理想を実現する為の制度で、分娩に関連して発症した重度脳性まひのお子さまとご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、原因分析を行い、同じような事例の再発防止に資する情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的としていますが、平成21年1月の運用開始以来、課題や問題点も多くみられます。つきましては下記項目に関して政府の考えを問いました。

1)制度見直しについて

そもそも脳性麻痺の子供たちを救済するという意味では福祉であり、30%程度が原因不明といわれる脳性麻痺を根絶するという意味では研究であり、本来の意味での医療ではないのではないでしょうか?また制度発足から5年で見直しがなされましたが、更なる見直しは必要だと考えますが、次回の見直しはいつごろを予定されているかとまず問いました。大臣からは本制度については、今後も対象者数の推移や運営実績等を踏まえて必要な見直しを行っていきたいと考えておりますが、平成27年の見直しの時には次の検証時期については具体的に明示がされなかったことから、必要な状況に応じて、特に関係者からの意見も踏まえながら、そのタイミングをしっかり見極めていきたいという答弁を引き出しました。

2)補償金額3,000万円について

現行では、補償対象と認定された場合、準備一時金(看護・介護を行うための基盤整備のための資金)600万円と、その後20年に渡って、補償分割金(看護・介護費用として毎年定期的に支給)120×20=2,400万円 総額3,000万円の補償金が支払われることになっていますが、欧米では総額6,000万円以上が妥当であると考えられていますし、また重度脳性まひのお子さまとご家族の経済的負担を速やかに補償するという意味では、分割払いより一括支払いが望ましいと考えますが、現時点で補償金の金額や支払い方法を変更する方向性があるのか大臣の御所見を伺いました。大臣からは、引き上げについては平成27年1月に議論はありましたが、ほかのことを優先しようということで、この補償水準については現行通り3,000万円で維持をすることになっていると答弁といただき、あらためて補償金額増額の認識を持っていただきました。

3)分割払いと一括払いについて

当時、その支払い方法についても議論があり、いわば年金的に支払った、一定を一時金で、最終的には600万円ということになるわけでありますけれども、お支払いをし、あとは分割として、いわば年金的な形で毎年お支払いをするという方がいいのではないかという議論の中で現在の姿になったというふうに承知をしております。そして、これをどうする、変更する云々というお話がございました。それらも踏まえて、金額をどうするということとも絡んでくる話だというふうに思いますので、またそれぞれの御意見をいただきながら、必要な状況があればその見直しをしていきたいと前向きな答弁を引き出しました。

4)事務運営費について

産科医療補償制度は、平成21年にスタートしましたが、同制度開始当初、補償対象になる重度脳性麻痺児は年間500~800人と予想され、それに合わせて保険料が徴収されています。しかし、実際に補償されているのは、最大で年間419人、平均すると年間350人程度で、当初は年間300億円、制度見直し後も年間240億円前後の保険料が集められていますが、補償金は平均で120億円前後となっており、120~150億円以上の多額の余剰金が毎年発生しており、制度開始からの余剰金の総額は現時点で約1,000億円と巨額となっています。保険料の値下げと保険料への充当を今後もしていくということですが、見直し後でも毎年余剰金が発生している状況を大臣に問いました。大臣からは、そうしたお話は、私も医療界の方からもお話を伺っているところでもございます。いずれにしても、そうした、先ほど申し上げましたけれども、それによって保険料を下げる方がいいのか、あるいは補償額を上げる方がいいのか、あるいは補償額の、そのときは支払い方をどうすればいいのか、一連の話だというふうに思いますので、そうしたそれぞれの議論を踏まえながら、これだけでは足らなくて訴訟にいっている例もあるのではないか、そういった全般的なことを見ながら、またそれぞれの御意見を聞きながら、先ほど申し上げた5年にかかわるわけではありませんから、必要なタイミングで検討させていただきたいと思いますと、答弁を引き出しました。

5)制度変動リスク対策費について

本制度の事務運営費の中で私が問題視しているのは、保険会社の事務経費のうち、制度変動リスク対策費です。これは制度開始直後から4年間は年間15億円以上、平成25、26年は約10億円弱、平成27、28年は7億円強と税金が原資の中、巨額の費用が充てられています。先日、厚生労働省の方と日本医療機能評価機構の皆様に制度変動リスク対策費に関して再三説明を受けましたが、今までのところ、制度変動リスクに該当するものはなく、丸々保険会社、これは大手4社だそうですが、収益になっていると聞きました。そもそも制度変動リスクとは例えばなんですか?と尋ねたところ、日本医療機能評価機構の方は日本医療機能評価機構が存在しなくなる場合とか、およそ想定しづらい例示をされていました。つまり制度変動リスクとは、ほとんどありえないことに年間血税から7~15億円支払ってきた、そうではないでしょうか?このような状況をどのように考えるか?また保険会社に返還を求める気はあるのか?政府にお尋ねしました。厚生労働政務官から、このリスクというのは、リーマン・ショック等も含め、保険会社に係るいろんなリスクがあるものと承知しております。当然、このリスクを上回るリスクが発生した場合には保険会社の損失となり、リスクが発生しなかった場合には、リスクをとった対価として保険会社の利益になるというところであります。今回、民間保険の活用が本制度の設計に当たっての基本になったということに鑑みれば、結果的にリスクが発生しなかったからといって、その返還を求める性質のものではないと認識をしていると答弁がありました。

6)返還方法についての提案

返還がもう今までの部分は無理だとするんだったら、今後、よりよいものにするため、例えば、この制度変動リスク対策費がどうしても政府が必要だと考えるんだったら、日本医療機能評価機構にプールしておいたらどうですか。そこから必要なときに保険会社に出動する、支出するシステムにすれば何も問題ないと思いますけれども、いかがでしょうかと、政府に問いました。同政務官からは、当初この制度をつくった背景を先ほど申し述べさせていただきましたけれども、そもそも、この制度設計の根本部分において民間保険を活用するというところからスタートしたというところで、簡単に結論を出せるものではないというふうに承知しておりますが、将来的な議論の論点として承知しておきたいという答弁を引き出しました。

7)保険会社の大きなメリットについて

支払いが300件を超えると保険会社は利益がない、保険会社は本制度に参加することがステイタスで、あくまで善意でこの制度に協力していると説明を受けました。それは本当ですか?民間の保険会社が利益にならないことを果たしてするでしょうか?加えてこの制度変動リスク対策費以外にも保険会社には物件費・人件費として最低7億円強、最大18億円強支払われています。これは純粋に産科医療保障制度に従事する方にのみ保険会社が支払った人件費であると日本医療機能評価機構の方は仰っていましたが、具体的に資料やデータなど報告を受けているかの問いには全く答えることができませんでした。そのような状況でそうと言い切れるのでしょうか?産科医療保障制度から支払われる人件費で他の業務に従事すれば、それ自体も保険会社にメリットがあると考えられますが、この点について政府のお考えを問いました。同政務官から一般社団法人日本損害保険協会の集計によれば、会員各社が実施している保険事業におきまして、保険料の総額に対して、保険金の支払いに充当される額の割合はおおむね六割程度、人件費等を含む事務経費の割合は三割程度で推移しているところでございます。一方、産科医療補償制度におきましては、詳細な制度設計を国が支援したり、加入者への説明や募集も関係団体の協力を得ることで代理店経費を節減する等により、保険会社と運営組織であります日本医療機能評価機構との合算で、事務経費の割合は約一割となっております。このうち、収入保険料に対する保険会社の人件費の割合は2%程度となっており、人件費は過大なものであるとは考えておりませんとの答弁でした。

8)未熟児の除外について

本来、重度脳性麻痺の発症率が高いのは未熟児なのは御承知かと思います。なぜ、未熟児がこの制度から除外をされているのか。お答えいただきたいと思います。武田医政局長より、この補償の対象範囲に関しましては、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺ということを、最初、その救済の対象として議論がなされまして、その対象範囲といたしましては、出生体重と在胎週数で一定の要件を設けておりますけれども、その一定の要件に当てはまらない場合であっても、所定の要件に該当する場合については対象とするということで制度が始まりまして、それで平成27年に対象範囲の拡大がされ、制度の見直しという観点では論点の一つであろうというふうに考えておりますとの答弁でした。

この産科医療補償制度は国民のために大切な制度であることから、ブログに書ききれない程の質問をしています。本制度がより良いものとなり、分娩に関連して発症した重度脳性まひのお子さまとご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、原因分析を行い、真に同じような事例の再発防止に資するものとなり、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上に繋がることを祈念して質問を終わりました。この産科医療補償制度に関しては、今後も国会において追及して参ります。

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吉田つねひこ拝

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