ÇHOMEブログ【国会】厚生労働委員会 児童虐待防止法等改正案に対する質疑 5月22日

【国会】厚生労働委員会 児童虐待防止法等改正案に対する質疑 5月22日

私吉田つねひこは、5月22日、厚生労働委員会で児童虐待防止法等改正案についての質疑を行いました。その詳細は下記のとおりです。

○冨岡委員長 次に、吉田統彦君。

○吉田委員 立憲民主党の吉田統彦でございます。本日は児童虐待防止法改正案等の審議ということで、早速始めさせていただきたいと思います。まず、児童虐待の防止、早期発見の点からお伺いをさせていただきたいと思います。児童虐待から小さな子供の命を守るためには、児童虐待の防止はもちろんのこと、大臣、早期にその兆候を発見して適切な措置をとること、これが何より重要ではないかと考えます。特に虐待による子供の死亡事例については、ゼロ歳児も結構な数、多く見られる、そういった状況だと承知しております。その意味でも、乳幼児の段階から、健康診断などの際に、運動器だとか体幹に関する検診を行って虐待のサインを見逃さないということが、児童虐待のいち早い発見につながって、結果、児童虐待防止につながるのではないかと考えます。要は、大臣、学校の健診なんかにおいて、若しくは赤ちゃんを診るのは乳幼児の健診とか、まあ乳幼児の場合はちょっとポイントが変わると思うんですけれども、特に、いわゆる学童期とかそういったときに、関節や運動器の健全な発育をチェックするとともに、そういった関節、体幹に虐待のサインがないかということをチェックしていくと、かなりの割合でやはり見つかってくると思うんですね。大臣、この点はいかがお考えになられますかね。

○根本国務大臣 御指摘のように、手足や胴体に傷がないか、あるいは今、関節とか体幹というお話もありましたが、身体的な発達についておくれがないか等について身体的な診察を行うこと、これは委員のおっしゃるとおり、虐待予防、早期発見にもつながり得るものと考えます。健診等の機会において身体的な診察を行って、虐待の発見や虐待リスクの高い親子を把握して虐待予防の支援を行うこと、これは重要だと考えています。

○吉田委員 じゃ、大臣、具体的にそういった指導や通知などを厚生労働省として学校等々、場合によっては保健所等々に出すおつもりや予定、また過去にそういった指導をしたことというのは、私の記憶ではちょっとわからないんですが、あるんでしょうかね、大臣。そこを確認させてください。

○根本国務大臣 まず、虐待防止の観点からも、乳幼児健診診査、これは重要であると考えています。このため、平成二十八年の児童福祉法等の改正において、市町村が、広く妊産婦等と接触する機会である乳幼児健診診査等の際に、悩みを抱える妊産婦等を早期に発見して相談支援につなげるなど、児童虐待の予防や早期発見に資するものであることを留意するよう、母子保健上明確化しております。このような法改正も踏まえて、乳幼児健診診査については、平成二十九年子ども・子育て支援推進調査研究事業で策定しました乳幼児健診診査身体診察マニュアルにおいて、健診の際に、子供への身体の視診にてけがの有無や傷跡あるいは打撲痕などに留意することや、火傷や骨折、縫合を必要としたけがなどが複数認められることなどにより虐待の兆候を確認した場合には、児童相談所や子ども家庭相談センターなどへ連絡することなどを促しております。各自治体で活用していただけるように情報提供を行っております。引き続いて、乳幼児健診を始めとした母子保健施策と児童虐待防止対策の連携を深めて、児童虐待の発生予防、早期発見に全力を挙げて取り組んでいきたいと思います。

○吉田委員 大臣、今おっしゃったところの主たるところは、見つけた後の連携とかそういうことですよね。学童はどうなんですかね。学童期が大事。さっきの体幹とか運動器の検診というのは学童なんですよ、乳幼児じゃなくて。だから、学童に対してちゃんとやるように促したりとかしたことがあるのか、若しくはする予定があるのかということを聞いているんです、大臣。お答えに時間がかかるんだったら、ちょっと議法の方にも聞きたいので。

○根本国務大臣 学童については文科省の所管でありますが、文科省では、学校・教育委員会等向け虐待対応の手引きというものを示していると承知をしております。

○吉田委員 でも、検診は厚生労働省がちゃんと所管しないといけないんじゃないですかね、学校における検診は。学校は文部科学省もそうですけれども、厚生労働省もだと思いますよ。わかりました。では、この運動器、体幹とかの検診に関して、やはり私は不十分だとはっきり言って思います、現状。これをやはり強化していかなければいけないと思うんですが、議員立法の方に関してはそこの点どのような御配慮がされているのか、お伺いしたいと思います。よろしくお願いします。

○阿部議員 御質問ありがとうございます。まず、先ほどの閣法での大臣の御答弁がありましたように、乳幼児に関する幾つかの指針はあろうかと思いますが、吉田委員御懸念の学校健診については、実は、私も小児科医ですから、担当したことがございますけれども、非常にたくさんの子供さんを、主には聴診器を当てて心音を聞く、呼吸状態を診る等々が主になっておりまして、なかなか、いわゆる運動器、体幹検診に当たるような、手足、関節あるいは身体の各所を診る等々は、数が多くてそこまで診ていられないというような実情があるかと思います。そこで、野党案においては、きちんと運動器や体幹の骨折やあざ等を学校健診においても確認する、それが早期発見に資するものであると考えておりますので、関係機関との協力、調整の上、実施のために必要な措置について検討を行うものといたしてございます。

○吉田委員 ありがとうございます。ちょっと時代が変わったからわからないかもしれないですけれども、私が子供のころの学校の身体測定ですかね、ああいうときはパンツ一丁になっていますよね。だから、そういうときはやはりそういうものが発見しやすい状況なのか。今ちょっとどういうふうにされているのか、わからないんですけれども、そういうときにちょっと組み合わせてやったり、そういった工夫もできるんじゃないかなと私は思いますが、次の質問に行きたいと思います。大臣、引き続きお伺いしますが、虐待の発覚を恐れて、虐待をしている親権者が乳幼児健診や学校健診を受けさせないということが想定されるわけであります。このような状況を回避するためには、乳幼児健診や学校健診を、完全な義務化は難しいですけれども、半ばやはり義務化していく必要がある。若しくは、それを学校で受けることができない何かの事情があるのであれば、どこかの医療機関等々でチェックをする、そういった必要があるのではないかと私は考えるのですが、大臣、いかがですか。

○根本国務大臣 母子保健法では、母性及び乳幼児の保護者につき、みずから進んで母子保健に関する知識の習得並びに母性及び乳幼児の健康の保持及び増進に努めるべきこと、これを定めております。また、乳幼児健診の未受診家庭に対しては、家庭訪問等により受診勧奨に努めるとともに、それでも受診しない場合は、児童福祉担当部署等に情報提供を行い、連携して子供の安全確認を徹底することを市町村に求めるなどの対応を行っているところであります。引き続き、乳幼児健診を始めとした母子保健施策と児童虐待防止対策の連携を深めていきたいと思います。

○吉田委員 大臣、私がもう一言聞きたいのは、では現状の今のやり方で十分と大臣はお考えなのかどうかということであります。つまり、いろいろな事件が起こってきているわけですし、やはり今、受診勧奨やさまざまな対応が十分に機能していない部分もあろうかと思うんですね。それによってさまざまな事件が起こってくる。それで、今のこういった状況を鑑みて、今後何か特別なことを、大臣、なさるおつもりはないんですか。

○根本国務大臣 私が今答弁したところでありますけれども、やはり大事なのは、関係機関の連携の強化というのも大事だし、母子保健施策と児童虐待防止対策の連携を深めて、そして児童虐待の発生予防と早期発見に全力を挙げて取り組む。ここの母子保健施策、児童虐待防止対策の連携、これをしっかりと今後も強化していきたいと思います。

○吉田委員 具体的にどういうふうに強化するかということも教えていただきたいというのが今の趣旨だったんですね、私の質問は。強化はいいんですが、具体的にどういうふうに強化するか、もう一言、大臣、ちょっと詳しく教えていただかないとよくわからないですね。○冨岡委員長 根本大臣。

○根本国務大臣 例えば、訪問して家庭の相談支援を行うために、乳幼児家庭全戸訪問事業によって生後四カ月までの乳児のいる全ての家を家庭訪問して、養育環境の把握を実施しております。これによって把握した保護者の養育を支援することが特に必要と判断される家庭に対して、養育支援訪問事業によって養育に関する相談支援や家事育児援助を行っており、これらの訪問事業の実施状況は年々増加をしております。要は、先ほど施策の連携強化と申し上げましたが、今既にさまざまな施策を講じておりますので、やはり大事なのは、関係機関がしっかり連携する、そして深めていくということだと思います。

○吉田委員 大臣、ありがとうございました。しっかりとやっていただければと思います。本当に大事なことだと思います。次に、同様の質問は他の委員からもあると思うんですけれども、今回の内閣提出法案の眼目の一つは、児童虐待防止法の第十四条で、「児童のしつけに際して、」の後に「体罰を加えること」という文言を追加して、体罰の禁止を明文化したこととされています。しかし、改正案では、依然として同条の中に「監護及び教育に必要な範囲を超える行為により当該児童を懲戒してはならず、」とあり、体罰の定義を狭く解すると、依然として現在問題となっている体罰が実質的になくならない、こういったおそれも出てくるわけであります。そこで、繰り返し御答弁されていると思いますが、本法案における体罰の定義はどうなっているのか、また、体罰を行った場合の罰則規定についてどうなっているのかを端的にお答えください。

○根本国務大臣 今回の法案で、体罰に関する規定を置きました。この体罰に関する規定については、罰則は設けておりません。

○吉田委員 大臣、体罰の定義を聞いているんですよ、最初。

○根本国務大臣 法律上、体罰の禁止規定を置きました。そして、この体罰に関する規定は、既に学校教育法第十一条に体罰を禁止する規定が存在します。学校教育法においては、こうした懲戒行為が体罰に当たるかどうか、これは個々の事案ごとに判断する必要があるとされておりますが、殴る、蹴るなどの身体に対する侵害を内容とするもの、正座、直立等の特定の姿勢を長時間にわたって保持させるなどの肉体的に苦痛を与えるもの、こうされております。今回の我が方の体罰についても、この学校教育法を参考としながら範囲を定めることを想定しております。

○吉田委員 次の私の質問のことも答えていただいたんですけれども。つまり、これは、きのうちゃんと私は細かく、わかりやすくレクをしておいたんですが、いいですか、大臣。答弁書に夢中になっていらっしゃいますかね。いいですか、ちゃんと聞いてください、大事なことなので。もう一回確認ですけれども、学校教育法上の体罰の定義と今回の体罰の定義は一緒ということですかね、大臣。これは大事なことなので、ちょっと確認をしっかりさせてください。学校教育法を大臣は引用されましたが、その体罰と今回の体罰は同じという理解で、大臣、いいですか。

○根本国務大臣 学校教育法を参考にしながら範囲を定めることを想定しております。具体的には、今後、体罰の範囲や体罰禁止に関する考え方等について、国民にわかりやすく説明するためのガイドラインを策定したいと思っておりますが、教育法で示されている考え方はあくまでも参考ですから、学校の教育の現場、あるいは家庭の中、そこは学校教育法を参考にいたしますが、そこが必ずしも同一かどうかという点についてはこれから詰めていきたいと思っております。○吉田委員 わかりました。大臣、そういうことですよね。イコールじゃなくて、環境が違うわけですからやはり変わってくるじゃないですか。そこを確認したかったのと、であればこそ、ちょっと金曜日までに、厚生労働省の今考える体罰の定義をちゃんと確認させてください。きょうはもう答えは結構です。

では、議員立法の提出者にお伺いいたします。同じことをお伺いしますが、議員立法における体罰の定義、体罰禁止の規定等々は議員立法ではどのようになっているか、御答弁いただけますか。

○初鹿議員 吉田統彦議員、御質問ありがとうございます。体罰については、前回の質疑の中で私も質問させていただいておりますので、ありがとうございます。教育やしつけと称して行われる体罰は、児童の心身に著しく悪影響を及ぼすものであり、断じて許されるものではありません。国際的にも、体罰は、我が国も批准国である児童の権利に関する条約において、保護者が児童に与えることのできる適当な指示及び指導には当たらないとされております。体罰の定義については、提案者としては、二〇〇六年に出された子どもの権利委員会一般的意見八号において示された、どんなに軽いものであっても、有形力が用いられ、かつ、何らかの苦痛又は不快感を引き起こすことを意図した罰として捉えることが適切ではないかと考えております。体罰をこのように理解した上で、本法案では、体罰は許されないというメッセージを明確に打ち出すべく、およそ親権の行使に際して体罰を加えてはならない旨を規定しております。したがって、しつけと称した体罰も当然禁止するものであります。なお、親権者ではない者、例えば内縁の夫からの児童への暴力については、そもそも体罰にすら当たらず、暴行罪、傷害罪、当然虐待に該当し得るものであると考えております。

○吉田委員 大臣もぜひ、明確に議員立法の方では定義があるようでございますので、そこも今聞いていただいたと思いますので、また金曜日、しっかりとした、厚生労働省のいわゆる閣法での定義を聞かせていただきたいですね。議員立法の趣旨はよくわかりました。ありがとうございます。それでは、閣法にまた戻らせていただいて、質問させていただきたいと思います。何をもって虐待と言うのか、これはもちろん、大変に難しい問題も内包していると思います。言うまでもなく、今お話にありました体罰などの児童本人に加えられる有形力の行使、これは明確に体罰であると言うことができるわけですが、それでは、子供がぐあいが悪いとか、また何かしらの疾患に、疾病に罹患しているとか、そういった際に必要な医療を受けさせないこと、こういった場合はやはり不作為の虐待ということになりますよね、大臣。なるということを明確に確認したいことと、もう一つ、同様の類似の案件ではありますが、ワクチンの定期接種を意図的である、そうでないにもかかわらず行わないような場合、こういったものも今の広義の虐待に当たるのかどうかということを政府にお答えいただきたい。

○根本国務大臣 児童虐待防止法では、保護者としての監護を著しく怠ること、これはネグレクトとして児童虐待に該当いたします。また、一般論として、子供が病気になっても医療を受けさせないこと、これについては、本来保護者が行うべき監護を著しく怠っていると考えられることから、これはネグレクトとして児童虐待に当たり得ると考えられます。また、ワクチン予防接種、要はワクチンのお話ですが、予防接種については、伝染のおそれがある疾病の発生等を予防するために公衆衛生の見地から行われるものであって、これは、基本的に国民の理解と協力を得ながら実施されるものであります。この趣旨を踏まえると、子供に予防接種を受けさせないことをもって直ちにネグレクトに当たるということは難しいと考えられますが、当該子供の家庭の状況とあわせて、ネグレクトと判断されることは考えられると考えています。

○吉田委員 ありがとうございます、大臣。ワクチンに関しては、かなり言葉を選んで御答弁されましたね。ただ、はしかがこれだけ流行していること。ワクチン政策というのは、アメリカなんかは、CDCがしっかり責任を持って、国家戦略としてやっていますね。北欧の諸国では、予防接種の接種率を高めることで病原体を駆逐してしまって、もうその国に病原体がないような状況も多々存在するわけであります。厚生労働省としては、接種率を当然高めたいわけであります。アメリカは、御存じだと思いますが、学校に入るときにワクチンキャリアを確認します。ワクチンを打っていないと学校に入れないんですよ。ただこれは、日本では学ぶ権利に抵触する、そういったことも考えられるわけでありますから、一概に同一にしようと言っているわけではないんですが、ワクチン政策に関して、やはり日本はかなりおくれをとっていた事実がありますよね。民主党政権のときに、かなりワクチン政策を前進させたと思いますよ。そういった中で、ワクチンというのは、もう一回確認ですけれども、厚生労働省としては、親が子供に受けさせる義務としては考えていないという理解でよろしいですか、大臣。

○根本国務大臣 予防接種については、予防接種法で、伝染のおそれがある病気の発生及び蔓延を予防するために、公衆衛生の向上の見地から必要な措置を講ずることによって、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする、法律上そういう規定になっております。その意味で、予防接種については、伝染のおそれがある疾病の発生等を予防するために公衆衛生の見地から行われるものであって、基本的には、国民の理解と協力を得ながら実施されるという位置づけであると考えています。

○吉田委員 大臣、さっきと同じ答弁なので、私が聞きたいのは、定期接種となっているものを子供に受けさせることは親の義務とか親の責任ではないとお考えなのか、そうであるとお考えなのか、そこを明確にお答えいただきたいんです。であるか、ないかだけでいいんです。お答えください。

○根本国務大臣 それは親の努力義務になっていると思いますが、要は、努力義務ということで、義務とはなっておりません。ですから、親にはしっかりと努力してもらう、こういうことであります。

○吉田委員 ありがとうございます。歴史上は本当に、中世の暗黒時代はやはり病原体によるものもあったわけだし、北米大陸の歴史が変わったのも、天然痘等々のそういった伝染病であったこともあるわけでありますし、まあ一つだけの要素ではありませんが、病原体の蔓延というのは本当に恐ろしいことなわけであります。そういった中で、大臣、今は大事な話なので問うたわけですが、しっかりと、努力義務ということなので、努力義務で結構なんです、別にそれはそれでいいんですよ。ただ、やはり努力義務をしてもらうための努力は厚生労働省にしていただかなければいけないので、そこが大事なところだと思います。やはり子供は何も知らないわけですよ。子供がわかりますか、大臣。このワクチンを打たなきゃいけないとか、このワクチンは何に効くかなんて子供がわかりますか、逆に。大臣が子供のころ幾ら秀才だったといっても、わからなかったと思いますよ。だから、それはやはり保護者ですよね。保護者に対してやはりちゃんとそういったところは啓発をしないといけないと思うので、大臣、引き続きよろしくお願いします。今の答弁は結構ですから。ありがとうございます。では、次の問いに移りたいと思います。大臣、毎年のように、乳幼児、場合によっては学童も含まれるかもしれませんが、車中に置き去りにされて亡くなってしまうなんていう痛ましい事件が発生しますね。特に、真夏の車中にエアコンが停止した状態で子供を置き去りにすれば、容易に脱水症状が起こって、生命の危機がすぐに訪れます。これだけ危険であるということをよく報道等々でも呼びかけられているにもかかわらず、車中に子供を放置するといった事例が後を絶ちませんね。私がかつて住んでいたアメリカという国では、州によって若干違いはありますが、車中に子供を置いてコンビニやスーパーで買物をした、そういった行為をするだけで保護者は逮捕されます。逮捕ですよ、大臣。それと比べると、日本の現状というのは、やはり非常に看過することはできませんね。このような車中へ子供を放置することについて、児童虐待防止という観点、子供の命を守るという観点から、今回の法案では何かしら対応するのかということ、若しくは、この後、政省令も含めて、法規制も含めて何か対応していくのかということを、大臣、御答弁いただけますか。

○根本国務大臣 児童虐待防止法では、保護者としての監護を著しく怠ることはネグレクトとして児童虐待に該当します。これは、児童虐待の定義の中で、「児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による」、省略しますが、「その他の保護者としての監護を著しく怠ること。」ですから、要は、保護者としての監護を著しく怠ること、これはネグレクトとして児童虐待に該当いたします。今の委員の、車中に子供を放置することについては、個々の状況によって異なるとは考えられますが、例えば乳幼児等の低年齢の子供を自動車の中に放置することなどは、ネグレクトとして児童虐待に当たり得ると考えられます。これは、子の虐待対応の手引きで、ちょっと紹介しますと、「親がパチンコに熱中したり、買い物をしたりするなどの間、乳幼児等の低年齢の子どもを自動車の中に放置し、熱中症で子どもが死亡したり、」あとは省略しますけれども、これもネグレクトという虐待の結果であるということに留意すべきであると紹介をしております。

○吉田委員 結果として亡くなったということを今引用されておられましたが、そもそも、車の中に放置することもネグレクトということで、大臣、よろしいですか。それは個々の事例という判断をおっしゃられましたが、今大臣がおっしゃったような、パチンコ屋さんでの遊技中やスーパーでのお買物中に子供を車の中に放置すること自体がネグレクトだ、児童虐待だという評価でよろしいですか、大臣。

○根本国務大臣 車中に子供を放置することについては……(吉田委員「いやいや、だから、パチンコ屋とスーパーと言ったじゃないですか、大臣」と呼ぶ)いいですよ、だから、パチンコ屋とスーパー、そういう……(吉田委員「いいですよじゃないですよ、大臣」と呼ぶ)いやいや、そういう状況で子供を放置することは、そこは個々の状況によって異なると考えられますが、例えば乳幼児等の低年齢の子供を自動車の中に放置すること、これはネグレクトとして児童虐待に当たり得ると考えています。

○吉田委員 だから、当たり得るだとケース・バイ・ケースという表現になるので。じゃ、逆に言うと、ならない場合もあるんですか、大臣。だから、さっき私が言ったように、ここは啓発だと思うんですよ。親に、基本的にそれはしない方がいいと思わせることが大事なんです。だから、さっき、わざわざ私は米国の例を用いて御説明したんですよ。これは本当にアメリカは厳格ですよ。私の友人で世界的に有名な白内障の権威のスターク博士という方がいらっしゃって、彼の娘さんは有名なタレントだったんですけれども、本当に三分、車の中に子供を、コンビニか何かだったと思いますけれども、放置しただけで逮捕されたんですよ。それはやはり、そういうメッセージを強く出して、さっき大臣がおっしゃった、パチンコ屋さんやスーパーで、暑いところで子供が放置されて亡くなってしまう、そういったことに予防線を張るための啓発なわけですよ、大臣。わかられますよね。だから、それはやはり基本的にはだめなんだよというメッセージを出すべきだと私は申し上げているんですが、大臣はいかがお考えになりますか。ケース・バイ・ケースで、ちょっとだったら、スーパーにでも五分とかちょっと寄っていく、牛乳を買ってくる間とかそれくらいだけだったらいいですよ、それは看過できますよ、逆にそうお考えなのかどうか。

○根本国務大臣 五分、十分ならいいですよというようなことは私は考えておりません。要は、三月に、児童虐待防止対策の抜本的強化ということを関係閣僚会議で決定いたしました。そして、まさに委員のおっしゃるところでありますが、「子どもの権利擁護」という項目で、体罰禁止及び体罰によらない子育て等の推進の中で、保護者としての監護を著しく怠ることはネグレクトに該当することを踏まえて、子供、括弧書きで、特に自分で危険を判断し対処することのできない年齢の子供、これは括弧書きで書いてありますけれども、この子供を自宅や車内に放置してはならないということを母子手帳や乳幼児健診の機会などを活用し、周知をすると関係閣僚会議で決めておりますので、おっしゃるようにしっかり周知をしていきたいと思います。

○吉田委員 あとちょっとで時間なんですが、大臣、そういうことでしっかりやってほしいということなんですよ。確かに、例えば保育園に子供二人を順番に送っていく、そういうときに、一人送っていく間におろして連れていくのかという議論にもなっちゃうじゃないですか、大臣。そこまでそれを規定しろというわけではないんですが、やはり適切な、危険に及ぶような行為に関しては相当な啓発をしていただきたいこと。時間がないので簡単に、続きも金曜日にやらせていただきますが、議員立法にちょっと最後質問させていただきたいと思います。児童虐待防止において、児童相談所の役割は大変大きいと認識しております。その中で、今回提出した議員立法では、児童相談所の設置を促進するとして、内閣提出法案では検討課題であった児童相談所の数の基準を法制化するとしております。その設置基準の内容と、そのような基準をあえて法制化する趣旨を最後にお伺いさせていただきたいと思います。

○池田(真)議員 お答えいたします。児童虐待の対応件数が年々増加している現状において、児童相談所の一つ一つが余りにも多くの人口をカバーしており、児童虐待に対するきめ細やかな対応が困難となっているのではないかとの指摘があります。そのため、本法案では、中核市及び特別区について児童相談所の設置を義務化するとともに、児童相談所の数の基準を法定化し、人口五十万人に一カ所以上設置することを標準としています。こうした児童相談所の数の基準の法定化によって、一つ一つの児童相談所が過度に多くの人口を管轄することを防ぎ、それぞれの児童相談所が児童虐待により適切に対応することが可能になるものと考えています。

○吉田委員 時間になりましたので、終わります。また続きは金曜日にお伺いさせていただきます。ありがとうございました。

以上、厚生労働委員会での児童虐待防止法等改正案への質疑の報告でありました。

私は、国民の皆様が安心・安全に暮らすことができる社会を構築するため、これからも、政府に訴えていきます。皆様のお声をお寄せください。

衆議院議員 吉田つねひこ 拝

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